仕事が辛い、辞めたい、でもお金が心配…失業保険はもらえるかな?職業訓練って何?

こんにちは。

最近仕事を辛くて辞めたちびざめです。

我が家は旦那が精神的に病気の為私の収入が必須。そんな中、次が決まっていないにも関わらず10カ月前に就いた仕事を辞めました。理由は職場の環境が私には合わず辛くなったから。

そんなことで?と思う方もいるかもしれませんが、そんなことでも精神的に参ってしまう前に辞めました。

辞められたのはいいけど、そこで心配になるのがお金のこと。心配ですよね…。恥ずかしながら貯金もなく心配です。心配だからこそ辞める前に失業保険について調べました。

仕事が辛くて辞めようかなと考えているどなたかの参考になれば幸いです。

失業保険もらえるの?

退職して次の仕事が決まってなければもちろん次の月からの収入はゼロですね…。頼みの綱は失業保険!(正確には雇用保険の失業等給付の基本手当)

ですが、失業保険を受給するにももちろん条件があり、手続きが必要です。

条件は3つ

  • 雇用保険料を支払い加入していること(していたこと)
  • 離職前2年間に被保険者期間が通算で12カ月以上あること
  • 就労する意志・能力があり積極的に求職活動を行っていること

そして手続きは離職してからできるだけ早くやらなければなりません。なぜなら失業保険を受給できる期間というのは原則として雇用保険の資格を喪失してから1年間と定められているからです。この期間内でないと失業保険の支給を受けることができません。

一つずつ見ていきますね。

雇用保険料を支払い加入していること

雇用保険の適用事業所で1週間の所定労働日数が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがある労働者は雇用形態に関わらず原則として加入することになります。

扶養内の範囲でとなると加入してないこともあるかもしれないので、給与明細もしくは事業主に確認しておきましょう。

離職前2年間に被保険者期間が通算で12カ月以上あること

ここ勘違いしている人が多いと思うんですけど、同じ会社で12カ月以上でなくても大丈夫です!被保険者期間が同じ会社で12カ月以上じゃなくて通算12カ月以上!1年以内に転職していても前の会社で被保険者だった期間も合算されるから安心してください。ただ、その時に失業保険を受給していたら被保険者期間がリセットされているので注意してください。転職前に失業保険を受給した人は転職先で12カ月以上の被保険者期間が必要です。

被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上又は賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上ある月を1か月と計算します。

引用元:ハローワークインターネットサービス

就労する意志・能力があり積極的に求職活動を行っていること

失業保険は、失業中にお金の不安をもたずに再就職活動に集中できるようにするためのものです。  なので、ハローワークが定めている「失業の状態」でなければなりません。

就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない

失業状態の定義  引用:ハローワークインターネットサービス

ですので、病気や妊娠などすぐに就職することが難しい場合は、失業保険を受け取ることができません。

給付額、給付日数はどれくらい?

どれくらいの給付金をどれくらいの期間受け取ることができるのか気になりますよね。

支給額については、離職する前の6カ月の合計金額を180で割って算出した「賃金日額」のだいたい50~80%を日数分の受給となります。

給付日数については自己都合退職の場合、被保険者期間により受給できる期間が異なります。私の場合は通算で10年未満なので90日と言われました。自己都合ではなく、会社が倒産したり、体調不良が原因など特定理由離職者などになると年齢にもよって変わってきますので、ハローワークで確認することをお勧めします。

 被保険者であった期間
1年未満1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
区分全年齢90日(※)90日120日150日
引用:ハローワークインターネットサービス

職業訓練について

職業訓練をご存じですか?

ハローワークが求職者を対象に、再就職のために必要な知識やスキルを習得するための訓練を無料で主催してる制度です。ハロートレーニングと言われています。ここではもう職業訓練といいますね。

職業訓練は大きく2つに分かれており、主に失業保険を受給している方を対象とする「公共職業訓練」と主に失業保険を受給していない方を対象とする「求職者支援訓練」があります。

今回私は離職して間もないこと、受けたいと思う訓練があったこと、受給中は失業保険を受給できるということから「公共職業訓練」を受けたいと思い、こちらについて聞いたことを書きます。

公共職業訓練を申し込むためには?

退職したいと思ってから、職業訓練について調べてみましたが、調べてもいまいちわからなかったことを直接ハローワークに相談に行きました。

私が確認したかった事は次の2つ

  • まだ退職しておらず予定であるが、申し込みが出来るのか
  • 受けたいと思う訓練が先のものだった場合、そちらを受講するのは不可能なのか

まだ退職しておらず予定であるが、申し込みが出来るのか

公共の職業訓練を受講するためには申し込むためには、大前提として失業保険の受給手続きをしていなければなりませんが、今回私は8月末退職予定で受給手続きはまだでしたが、退職日が決まっていて、訓練開始時に退職済みであれば大丈夫とのことでした。ただ、はっきりと退職日が決まっていないと願書をもらえないようなので退職日が決まってから相談に行きましょう。

受けたいと思う訓練が先のものだった場合、そちらを受講するのは不可能なのか

正直今回私が一番気になっていたのはココです!この問題が一番気になっていました。というのも、受けたい訓練があったものの、不合格で受講できなかった場合、次に同じような訓練が受講指示で通えるのかわからなかったからです。受講指示でと書きましたが、何のことかわからないですよね?まずはこちらを説明します。

ハローワークの職業訓練へのあっせんには受講指示・受講推薦・支援指示とあり、それぞれで給付金や認定日などの扱いが異なります。

受講指示の場合

訓練の開始日時点で、失業保険の所定給付日数が3分の1以上残っている方は、職業訓練を申し込みする際にハローワークから受講指示を受けて申し込むことができます。

受講指示で訓練を受講する場合、給付金や認定日の扱いは次のようになります。

  • 給付制限が解除され訓練開始日から支給対象になる
  • 所定給付日数がなくなっても、訓練終了日(退校日)まで支給延長される
  • 受講手当や通所手当など支払われる手当が増える
  • 認定日にハローワークにいく必要がない

受講推薦の場合

訓練の開始日時点で受講指示の要件を満たさない、また受講給付金の要件を満たさない方が公共職業訓練を受講する場合は受講推薦を受けての申し込みになります。

受講推薦で訓練を受講する場合、給付金や認定日の扱いは次のようになります。

  • 給付金は所定の給付日数で終了となる
  • 手当はない
  • 認定日にハローワークにいく必要がある

支援指示の場合

「受講給付金」の要件を満たす方が公共職業訓練を受講する場合は、支援指示を受けての申し込みになります。受講給付金の受給要件は失業保険の受給がない方が対象です。

受講給付金の支給要件は以下の通りです。

  • 人収入が月8万円以下
  • 世帯全体の収入が月30万円以下
  • 世帯全体の金融資産が300万円以下
  • 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
  • 訓練実施日全てに出席する
    (やむを得ない理由により欠席し、証明できる場合(育児・介護を行う者や求職者支援訓練の基礎コースを受講する者については証明ができない場合を含める)であっても、8割以上出席する。)
  • 世帯の中で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている者がいない
  • 過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けていない
  • 過去6年以内に、職業訓練受講給付金の支給を受けていない 

引用元:ハローワークインターネットサービス

このようにハローワークのあっせん内容によって給付金などの取り扱いが異なるので、私は受講指示での職業訓練を受講したいと考えました。ですが、受講指示で受けるには何といっても給付の所定日数の残りが大事なんですよね。不合格で受講できなかった場合、次に同じような訓練があるのは先だから受講指示で通えないのではと思い相談してみました。結論から言うと受講指示で受講することもできるとのことでした。

少し先の訓練でも受講指示で受けることができる

では、どうすれば先の職業訓練を受講指示で受けることができるかというと、先ほども言いましたが、受講指示に必要なのは所定給付日数の残日数です。給付日数は給付を受けることで残日数が減っていきます。つまり給付を受けない日の分は日数が減ることはないので、訓練開始日に1日足りないというときなどは単発で4時間以上のアルバイトをすればその日の給付はなく給付が先延ばしになるだけなので条件を満たすことができるでしょう。もっと足りない場合は、認定日に行かないという手もあるようです。認定日にハローワークに行かないと不認定処分となり、その期間の給付はもらえませんが給付日数は残ったままになりますので条件を満たすことはできるのではないでしょうか。

ただし、これは職業訓練課の職員に聞いたわけではなく、別の課の職員にきいたことで職業訓練課の方にこのことを尋ねたところグレーな感じではあったようなので、あくまで参考にしてどうしても行きたい訓練がある時に直接職員さんに尋ねてみてくださいね。

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